国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。【学校教育法第69条の3等】
認証評価は,大学評価・学位授与機構が定める「高等専門学校評価基準」に基づいて実施されます.
評価基準は,11の「高等専門学校評価基準」と2つの「選択的評価基準」で構成されています.
本校は,平成17年度に,大学評価・学位授与機構が実施する「高等専門学校機関別認証評価」を受審しました.
そして,平成18年3月20日付けで,「高等専門学校評価基準」においては「評価基準を満たしている」,「選択的評価基準」においては「目的の達成状況が良好である」と認定されました.
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