入学後36ヶ月にわたり、就学支援金が在学する学校へ交付されます。学校では受領した支援金を授業料に充当することで、ご家庭の教育的負担を軽減する制度です。
支給される額は入学すれば誰もが支給される額(一律額)、さらに一律額に上乗せされて支給される額(加算額)があります。加算額支給の対象となる方は一定の要件(後述(3))を満たす方です。また、支給される加算額は収入状況によって変動します。
上述のように加算額は収入の状況によって変動します。収入の状況は市区町村民税の所得割額を参考にします。県民税の所得割額も併記されているのでご注意ください。
1)保護者全員の住民税のうち市区町村民税所得割額が年額18,900円未満の場合
→ 月4,950円、一律額+加算額=年178,200円
2)保護者全員が非課税若しくは生活保護を受給している場合
→ 月9,900円、一律額+加算額=年234,600円
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一律額と加算額それぞれについて申請をする必要があります。
1)一律額の申請について(原則全員提出)
高等学校等就学支援金受給資格申請書の必要事項に記入後提出していただきます。
2)加算額の申請について
加算支給に関する届出書を提出していただきます。
提出の際に(3)で挙げた要件を満たしているかを確認するために保護者全員分の市区町村民税の所得割額が確認できる書類(以下:所得割確認書類)を提出していただきます。なお、所得割確認書類はお住まいの市区町村役所で発行されます。
所得割確認書類は保護者全員分の書類が必要です。(例:父・母・祖父・祖母の家族構成の場合は父と母の分で二枚、母1人の場合は一枚です。)
但し、保護者が1人の場合は所得割確認書類の他に申立書を提出していただきます。
この申立書は所得割確認書類を1枚しか提出することができない理由を書いていただきます。記入例は加算支給に関する届出書と一緒に配布します。
Q.非課税なのですが所得割確認書類を提出する必要はありますか。
Aあります。非課税ということを証明していただくために必要です。
Q.家計を支えているのは一人だけなので、所得割確認書類の提出は一枚でいいですか。
A.(4)の2)で述べたように保護者全員の書類が必要です。(例:父・母・祖父・祖母の家族構成の場合、父1枚と母1枚の計2枚必要)
Q.加算支給に関する届出書は加算支給に該当しない人も提出する必要がありますか。
A.ありません。上述(3)の要件にあてはまらなければ提出しても受け付けることができません。
Q.市区町村民税の所得割額が18,900円以上ですが加算支給の対象となるでしょうか。
A.上述(3)の要件を満たす方だけが対象ですので、提出されても受け付けることができません。
一律額(月9,900円)だけの支給となります。
Q.市区町村民税の所得割額がどのくらいかわからないのですが。
A.所得割額を算出するには複雑な計算が必要です。お住まいの市区町村役所の窓口で所得割額がいくらか聞かれるとよろしいかと思います。窓口で所得割額をお聞きになり要件を満たしていなければ所得割確認書類を発行せず、要件内であれば所得割確認書類を発行するという方法を採ることができる自治体があるようです。ただし、市区町村によって取扱いが変わってくるのでご注意ください。
Q.1〜3年生在学中に36ヶ月を越えて在籍した場合はどうなるのでしょうか。
A.就学支援金の支給期間は36ヶ月なので36ヶ月を超えると支給されなくなります。
ただし、特別な条件のもと授業料免除を受けることができます。
休学の場合は支給が停止されます。復学時に支給が再開されます。
Q.就学支援金が支給されても、奨学金の申込可能でしょうか。
A.2011年10月1日現在では申し込むことは可能です。