傷害保険制度
国立高等専門学校機構学生災害補償制度について
国立高等専門学校学生傷害保険制度とは,国立高等専門学校学生が,その学校管理下における学生の不慮の災害に対して,必要な給付を行い学校教育活動の円滑なる実施に資することを目的とした制度です。本校では学生が全員加入しています。
1.災害給付の対象となる災害の範囲
学校の教育計画に基づく、学校管理下にある諸活動中(授業中、在校中、学校の教職員が引率する教育活動行事、登下校中)に急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害
保険金の種類 | 保険金給付の場合 | 給付金(予定) |
通院保険金・ 入院保険金 | 学校の管理下の事故によるもので、事故の日から8日目以降通院・入院が継続している場合、その初日からの日数につき、右記の金額を給付。(ただし、通院は90日を限度、入院は180日を限度とし、いかなる場合にも事故の日から180日を支払い限度とする。) ※入院中の通院に対して通院保険金は支給されません。 ※通院については実通院日数を基準にして支給されます。 | 通院1日につき 2,000円 入院1日につき 3,000円 |
後遺症保険金 | 学校の管理下の事故によるもので、事故の日から180日以内にその傷害がもとで後遺障害が生じた場合 ※180日を越えてなお治療を要する状態の場合はお知らせ下さい。 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺症保険金額の100~4% |
死亡保険金 | 学校の管理下の事故によるもので、事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡した場合 | 死亡・後遺症保険金額の全額249.1万円 |
手術保険金 | 学校管理下の事故によるケガの治療のため、事故日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合 ※1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。 ※1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算出によります。 | ①入院中の手術 [入院保険金3,000円]×10 ②①以外の手術 [入院保険金3,000円]×5 |
2.災害給付の制限
・災害が生じた事由によっては給付が制限されることがある。
・詳細は保健室へ問い合わせること。
以上の要項に該当すると思われる災害が発生した場合は,速やかに保健室に届け出て所定の手続きをとること。