取引業者の皆様へ

独立行政法人国立高等専門学校機構有明工業高等専門学校(以下「本校」という。)との取引に当たっては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(以下「会計規則」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)を遵守いただくことが条件となっていますので、事前に十分内容をご確認下さい。

なお、契約事務取扱規則第2条第2項により、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準じた取扱いとします。ただし、製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。
また、役務契約においては、本校が定めた「有明工業高等専門学校契約基準(役務請負)」によるものとします。

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則

文部科学省発注工事請負等契約規則

製造請負契約基準

物品供給契約基準

有明工業高等専門学校契約基準(役務請負)

研究費の契約等にあたっての注意事項(業者等)

独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領

誓  約  書