学生支援緊急給付金事業について
- 2020年06月01日
- 在校生
4年・5年・専攻科生 各位
学生支援係からの連絡です。
新型コロナウイルスにより、経済的困難な状況に陥っている
家庭から自立した学生の学びの継続を支援するため
「学生支援緊急給付金事業」が実施されます。
本制度はアパート・下宿・学寮等で自宅を離れ生活し、
学校生活に係る費用や生活費の大半をアルバイト収入で自ら賄っていた学生のうち、
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した影響で修学が困難になった者を対象としたものです。
主な申請要件は下記のとおりとなっていますので、
申請を検討している学生は自分が要件に該当しているかをよく確認したうえで
令和2年6月12日(金)17時までに学生支援係( gakgak-staff@ml.ariake-nct.ac.jp )まで メールで連絡してください。
*メール送付の際は上記のアドレス内の@を半角の@に変更してください
*連絡があった方には用意してもらう書類がありますので、できる限り早めに連絡をお願いします
<申請要件>*すべての要件を満たす必要があります
①自宅通学生でないこと
②日本学生支援機構による修学支援制度への申し込み状況において、 別表1のいずれかに該当すること
③学生本人が令和2年2月までに学生主事の許可を受けた継続的なアルバイトを行っており、 その報酬額が別表2の額を超えていること
④学生本人の令和2年3月以降のアルバイト給与月額が従前の給与平均月額から50%以上減少していること
(ただし、雇用調整助成金による休業補償がある場合は給与に含む)
⑤新型コロナウイルスの影響により、学生本人を除く家庭の収入が減少し、下記のいずれかに該当すること
〇新型コロナウイルス感染症にかかる影響による収入減少者を対象とした 国及び地方公共団体が実施する公的支援を受給していること
〇新型コロナウイルスの影響で2019年の年間収入に比べ、2割以上収入見込みが減少すること
⑥家庭からの仕送りが年間97万円未満であること (仕送り額には、授業料の負担や家賃の負担を含みます)
別表1
(1) 修学支援新制度の予約採用者で、第Ⅰ区分に認定された者 |
(2) 修学支援新制度の予約採用者で、第Ⅱ又は第Ⅲ区分に認定された者のうち、 |
(3) 修学支援新制度の在学募集に申し込みをしており、 |
(4) 修学支援新制度の対象外であり、 |
(5) 修学支援新制度の対象外であり、 |
別表2
独立してアパート等を借りている者の場合 |
年間56万円以上 |
寮生の場合 |
年間39万5千円以上 |