高等学校等就学支援金について(本科1~3年生対象)
- 2016年02月26日
制度の概要
高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,国の費用により,生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し,家庭の教育費負担を軽減するものです。年に1度(1年生は2度)税額情報をオンライン申請システム(e-Shien)にて提出していただきます。
国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で保護者の所得について、以下の算定式により計算した額30万4,200円以下の方が対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。
【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
詳細は文部科学省ホームページからもご覧いただけます→こちら
※R5年度から家計急変支援制度も新設されました→詳細はこちら
申請時期イメージ図(例)R5年度新入生の場合(画像拡大)
就学支援金支給額
※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。
上記の算定額 |
就学支援金支給額(b) |
授業料本人負担額(a)-(b) |
30万4,200円以上 |
月額 0円(支給なし) |
月額 19,550円 |
15万4,500円以上~30万4,200円未満 |
月額 9,900円(一律支給のみ) |
月額 9,650円 |
0円(非課税)~15万4,500円未満 |
月額 19,550円(加算額 9,650円) |
月額 0円 |
※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照)
※保護者全員の合算額で判定します。
※保護者全員の算定額が確認できない場合、加算は受給できません(一律支給9,900円のみを受給)。
就学支援金制度の諸注意
〇就学支援金の所得確認は、原則として保護者(親権者)の合算による額を基準とします。離婚等で保護者(親権者)が一人の場合はその保護者(親権者)の税額で、親権者がいない場合(成人の学生等)で学生が主として他の者の収入で生計を維持しているときには、その方の税額で所得確認を行います。また、親権者も生計維持者もいないときには、学生本人の税額で所得確認を行います。
〇書類提出後に、婚姻またはその解消等により、保護者に変更があった場合は、改めて届出書等の提出が必要となるので、各国立高等専門学校の担当窓口にお申し出ください。
〇国立高等専門学校の授業料は、前期・後期の年2回に分けてお支払いいただきます。また、就学支援金は、受給資格認定申請のあった月から始まり、受給事由の消滅(受給限度期間の満了、退学、転学等)した月に終了します。したがって、期の途中で退学する場合は、退学する月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めて授業料を負担していただく場合があります。
〇就学支援金は保護者の所得を基準に支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計急変したときにすぐ反映されない場合があります。その場合でも、本制度とは別に、家計急変支援金制度の対象となる場合がありますので、詳しくは学校の担当窓口にお問い合わせ下さい。
〇休学をする場合に就学支援金の支給期間を停止するためには、支給停止申請が必要です。就学支援金の支給停止を希望される場合は、必ず担当窓口にお申し出ください。
高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-shien)
〇マニュアル(R6.3.25時点) ※随時更新します
※⑤以降は家計急変時の申請等に関するマニュアルです。